대표전화

出入国在留管理局から通知が届いたかと思います。 「強制退去命令」または「出国命令」です。 この時、多くの方がこのように考えます。
「とりあえず一度出国して、 日本(自国)に戻ってから韓国に対して訴訟をすればいいのではないか?」
この考えを持った瞬間、その事件は事実上「敗北ルート」へと入り込みます。

強制退去・出国命令は「取り返しのつかない処分」です
強制退去と出国命令は、行政処分の中でも最も「不可逆的」な処分です。
✔ 一度執行されてしまうと、以下の状況に陥ります。
✔ 韓国国内の在留資格は直ちに喪失します。
✔ 生活基盤、家族関係、事業活動が断絶されます。
再入国は法的にも現実的にも極めて不透明になります。
この処分の本質は単純です。 「執行された瞬間、回復という概念そのものが消滅する」ということです。 ですから、この事件は本案訴訟の前ですでに勝負が決まってしまうのです。

「後で勝てばいい」という論理が通じない理由
強制退去事件において、本案判決だけを見据える戦略は致命的です。 なぜなら:
出国が完了してしまうと、韓国国内で訴訟を遂行すること自体が極めて制限されます。
実質的には訴えの利益および実効性が失われます。
つまり、本人が出国した瞬間、裁判所が判断すべき「現実」も共に消え去るのです。 そのため、この種の事件は判決ではなく、「執行停止(しっこうていし)」の段階ですべてが決まります。

強制退去事件において、執行停止は「選択」ではありません
この事件における執行停止は、「やってみたら良い」というレベルの話ではありません。
唯一の出発点です。 裁判所が執行停止の段階で見る問いは明確です。
「出国が執行された後、その損害は判決によって回復可能なのか?」
答えは常に同じです。 「不可能である。」 だからこそ、裁判所も強制退去・
出国命令事件においては、「回復困難な損害」を最も明確に認めます。

行政庁の「国家秩序・公共の安全」という主張の分解
出入国事件において、行政庁(当局)はほぼ必ずこのように主張します。
「国家秩序と公共の安全のため、直ちに執行が必要である。」
しかし、この主張が常にそのまま受け入れられるわけではありません。=実務では必ず以下を区別します。
✔ 抽象的な秩序維持の主張なのか
✔ 具体的かつ即時的な危険が存在するのか
犯罪歴や在留資格違反の事由があるからといって、直ちに強制退去が必要なわけではありません。 執行停止は国家秩序を否定する手続きではなく、判決が出るまでその人を守り留めるための手続きです。

この段階で違法性の「完成」は必要ありません
強制退去事件の執行停止段階では、以下のいずれか一つがあれば十分です。
✔ 在留の事情や家族関係などの考慮漏れの可能性
✔ 比例の原則に違反している可能性
✔ 裁量判断の過程が形式化(形骸化)している可能性
この段階で重要な問いはこれです。 「今すぐ出国させなくても、判決を下すことは可能ではないか?」
ほとんどの事件において、答えは「YES」です。

[オンライン相談はこちら]
※クリックすると相談申込ページへ移動します
強制退去事件における最も危険な判断
最も危険な考えはこれです。 「とりあえず出てから考えよう。」
強制退去事件において、出国は事件の終結と同義です。 ですから、この類いの事件は常にこのように始めなければなりません。
違法性を論じる前に、「今その人を出国させてもよいのか」をまず判断すべきです。 この判断の機会を逃せば、たとえ勝訴判決を得たとしても、
もはや機能することはありません。

法務法人 法勝|地図はこちら

法務法人 法勝 | 李承佑 代表弁護士
- 建国大学 法学部 学士
- 第47回 司法試験 合格
- 司法研修院 修了(第37期)
- 大韓弁護士協会登録 刑事専門弁護士
- 大韓弁護士協会登録 倒産専門弁護士
칼럼 소식이 도움이 되었다면
상단의 좋아요 버튼을 눌러주세요